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神崎の保証

完成保証

神崎では、住宅完成保証に加入しております。

 

住宅完成保証制度とは、業者倒産などにより工事が中断した場合に、発注者の負担を最小限に抑えるため、住宅保証機構が工事の中断や引継ぎに伴い発生する増嵩工事費用や前払い金の損失の一定の限度額の範囲内で保証金をお支払いするものです。 また、発注者の希望により代替履行業者(工事を引き継ぐ業者)をあっせんします。

完成保証内容

保証事故が起きた場合、保証書及び住宅完成保証契約約款に規定する保証債務を履行します。保証対象の範囲は工事請負契約の内容です。(工事請負契約約款は、機構指定か、別途機構が承認したものであることが必要です。)


また、保証事故が起きた結果、増嵩工事費用や前払金の返還債務不履行により生じた損害を保証内容と保証書に従い、保証金として支払います。

保証される期間(保証期間)は、当初予定されていた工期(以下「工期」という。)のうち機構が保証書を発行した日から、工期の最終日までです。

保証事故に該当する事実が保証書記載の保証期間内に起きた場合にのみ保証の対象となります。

当初の工事請負契約で定められた日より工期が延長される場合は、保証書記載の保証期間を確認し、必ず請負者を通して機構にご連絡願います。

工期の延長について機構に連絡されませんと保証されないことがあります。保証期間は6ヶ月を超えますと6ヶ月単位で追加の保証料が必要となってきますので、追加の保証料が必要な場合は、請負者と連絡をとり、確実に保証期間中に延長期間分の保証料が機構に振り込まれるようにお打ち合わせください。

また、機構が保証書を発行した日から、保証期間末日の7ヶ月後の応答日までを保証責任期間といいます。保証事故が発生した場合には、この保証責任期間中に機構に保証履行の請求をする必要があります。


住宅完成保証制度に関する詳しい内容は、下記をご参照ください。


財団法人 住宅保証機構 「住宅完成保証制度」