

神崎では、「まもりすまい保険」に加入しております。
住宅瑕疵担保責任保険「まもりすまい保険」は、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」に基づく保険として、同法による保険法人として指定を受けた(財)住宅保証機構(以下「機構と」いいます。)が、すべての住宅事業者を対象として提供する保険です。
この保険は、新築住宅の住宅事業者等(建設業者・宅建業者等)が、機構との間で保険契約を締結するもので、保険金は、住宅の構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に起因して、住宅の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合に、被保険者である住宅事業者が、住宅取得者に対して、10年間の瑕疵担保責任(無料で補修する義務)を負担することによって被る損害に対して支払われます。


・保険付保住宅の基本構造部分の瑕疵に起因して、基本構造部分の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合の保険事故により、住宅事業者が住宅取得者様に対し瑕疵担保責任を負担することによって被る損害について保険金をお支払いします。
・保険付保住宅に保険事故が発生した場合において、住宅事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行できない場合は、住宅保証機構は、この保険契約における住宅取得者様からのご請求に関する規定に基づき、住宅事業者が瑕疵担保責任を負担するべきであった損害の範囲において、住宅取得者様に対して保険金をお支払いします。この場合、住宅保証機構は、住宅事業者に対して損害をてん補したものとみなします。

・住宅事業者、住宅取得者様、保険付保住宅にかかる建設工事、設計、工事監理、地盤調査、地盤補強工事等を行うために締結された請負契約もしくは受託契約の当事者(これらの当事者と締結された下請負契約または再受託契約の当事者、およびこれらの者から重層的に契約が締結されたいずれの当事者も含みます。)、またはそれらの者と雇用契約のある者の故意または重大な過失により生じた損害(故意または重大な過失がなければ発生または拡大しなかった損害を含みます。)については、保険事故に該当する場合であったとしても、保険金を支払いません。
保険の対象、非対象に関する詳しい内容は、下記をご参照ください。
財団法人 住宅保証機構 住宅瑕疵担保責任保険 「まもりすまい保険」

住宅瑕疵担保履行法に基づき定められた、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任の範囲が保険の対象となります。
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